安八町企業立地奨励制度のご案内
- [公開日:2014年6月12日]
- [更新日:2023年9月27日]
- ID:73
工場等設置奨励金・雇用促進奨励金とは?
工場設置奨励金
投下固定資産に対して賦課された固定資産税額を限度とし、操業開始から3年間交付。
- 新設 2億円以上
- 増設・移設 1億円以上
※投下固定資産とは、操業開始に伴い当該工場等のために新たに取得した土地、建物(居住の用途に使用するものを除く)および償却資産の取得価格の合計額をいう。
安八工業地区地区計画区域内においては除外 別途固定資産税相当額3年分を支援
詳しくは企画調整課まで問い合わせてください。
雇用促進奨励金
操業開始に伴い新たに雇用した者のうち、操業開始の日に安八町に居住し、かつ、引き続き1年以上常時雇用する従業員1人につき10万円を乗じて得た額とし500万円を限度とする。
ただし、交付は操業の翌年1回限りとする。
対象
町内に工場・事業所を設置される以下の事業所
- 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)に掲げる大分類Eの製造業
- 日本標準産業分類に掲げる中分類44の道路貨物運送業、中分類47の倉庫業、小分類482の貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く。)または大分類Iの卸売業若しくは小売業を営む者が、商品の集荷、仕分、発送等を複合的に行うための物流拠点または流通過程における加工場
- 安八町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の適用を受けた事業
- 安八町税条例附則第9条の2第16項の適用を受けた事業
内容
対象者の要件 | 内容 | |
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工場等設置奨励金 | ・新設 ・増設・移設 | ・投下固定資産に対し賦課された固定資産税額を限度 ・操業開始後、初めて賦課された年度から3年間 安八工業地区地区計画区域内においては除外 別途固定資産税相当額3年分を支援 詳しくは企画調整課へ問い合わせてください。 |
雇用促進奨励金 | ・新設 ・増設・移設 | ・交付額は、操業開始の日から安八町に居住し、引き続き1年以上常時雇用した従業員に10万円を乗じて得た額 ・交付は翌年1回限りとし500万円を限度 |
※安八町は取水制限を設けていません。
お問い合わせ
安八町役場まちづくり推進課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584‐64‐7112
ファックス: 0584‐64‐5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!