低所得者支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯および住民税均等割のみ課税となる世帯)
- [公開日:2024年6月17日]
- [更新日:2024年8月2日]
- ID:1962
制度の概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円の低所得者支援給付金を支給します。また、低所得者支援給付金の対象者のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対しては、こども1人につき5万円を加算します。
対象世帯
基準日(令和6年6月3日)に安八町に住民票がある方で、令和6年度の住民税が「非課税者」または「均等割のみ課税者」で構成されている世帯。
対象外となる世帯
以下の世帯は支給要件に該当しない世帯として対象世帯から除きます。
・令和5年度非課税世帯(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)の支給対象世帯
・他市区町村で令和5年度非課税世帯(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯(10万円)を受給した世帯または当該世帯主を含む世帯
・住民税均等割が課税されている扶養親族等のみで構成される世帯
・租税条約による免除の適用の届出によって課税を免除されている方を含む世帯
・世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯
支給額
1世帯あたり10万円
こども加算給付について
令和6年度低所得者支援給付金の対象となる世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人あたり5万円を給付します。
加算額
対象児童1人当たり5万円
給付対象者
令和6年度低所得者支援給付金の対象となる世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯の世帯主
対象児童
平成18年4月2日以降に出生した以下の児童
・基準日(令和6年6月3日)時点で給付対象者である世帯主と同一の世帯に属する児童
・基準日(令和6年6月3日)時点で給付対象者である世帯主と生計同一である対象児童のみで構成される別世帯に属する児童
※令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割りのみ課税世帯給付金(10万円)を受給した世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。
※他の市区町村において、本給付金および同様の給付金の子育て世帯への加算給付の対象児童となった児童は対象児童になりません。
申請期間
申請方法
該当世帯には7月下旬(発送済み)に確認書を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。書き方については記入例をご覧ください。
お問い合わせ
安八町役場福祉課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7104
ファックス: 0584-64-5014
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