定額減税しきれいないと見込まれる方への給付金(調整給付)
- [公開日:2024年6月17日]
- [更新日:2024年8月2日]
- ID:1973
制度の概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の 「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、 当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
対象者
以下の2つの要件をいずれも満たす方が対象です。
1.令和6年分所得税が課税される見込みの方、または、安八町から令和6年度個人住民税所得割が課税されている方
2.定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への給付となります。
調整給付額(定額減税額)
令和6年分の推計所得税および令和6年度分の個人住民税の定額減税を実施します。
・所得税分=3万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)
・個人住民税所得割分=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)
対象者は、納税者(本人)および配偶者を含めた扶養親族(16歳未満を含む)です。
給付対象になる場合
減税前の所得税額(推計)・住民税所得割額のいずれか(またはいずれも)が減税可能額を下回る(減税しきれない)場合は調整給付の対象となります。
給付対象にならない場合
減税前の所得税額(推計)・住民税所得割額のいずれもが減税可能額を上回る(減税しきれる)場合は調整給付の対象外となります。
申請期間
申請方法
対象となる方には7月下旬(発送済み)に確認書を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。書き方については記入例をご覧ください。
Q&A(外部リンク)
定額減税や給付金を装った詐欺にご注意ください
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
町や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
- 電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
申請内容に不明な点等があった場合、町から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。
また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、町や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
安八町役場福祉課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7104
ファックス: 0584-64-5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!