令和6年分確定申告
- [公開日:2025年2月13日]
- [更新日:2025年2月13日]
- ID:2162
確定申告、町民税・県民税申告相談期間について

確定申告について

確定申告
1.確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての収入額と、それにかかる所得税の額を自ら計算し、所得税額を最終的に確定するものです。
令和6年分の確定申告の提出期間は、令和7年2月17日から3月17日です。
●所得税の確定申告の手続きなどに関するご相談は
【国税相談専用ダイヤル】
TEL 0570-00-5901
(音声ダイヤル後「0」を選択)
国税庁タックスアンサー別ウィンドウで開く
2.確定申告書作成
令和6年分の確定申告は、スマホとマイナンバーカードを利用したe-Tax(電子申告)をぜひご利用ください。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、申告書や青色申告決算書・収支内訳書の作成、e-Taxによる送信ができます。またマイナポータルと連携することにより、給与所得や公的年金等の源泉徴収票、医療費の支払額などの情報が自動入力可能となり、簡単・便利に手続きを行うことができます。
詳しくは、国税庁ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

国税庁確定申告作成コーナー
注:確定申告書を作成される方は、確定申告作成コーナー別ウィンドウで開くをご覧ください。
●入力や操作に困ったときは・・・
【e-Tax・作成コーナーヘルプデスク】
ナビダイヤル 0570-01-5901
令和7年2月3日(月)から 3月17日(月)
郵送による提出方法
作成する申告書等を選択後、画面の案内に従って、申告書等の作成を行ってください。所得税の確定申告書は役場での郵送受付はできません。
【郵送先】 〒460-8527
名古屋市中区三の丸三丁目2番4号
名古屋第二国税総合庁舎
名古屋国税局 業務センター三の丸分室
3.確定申告が必要な方
給与所得者の場合
通常は毎月の給与や賞与を支払われる時にあらかじめ源泉徴収され、12月の年末調整を行えば所得税は精算されますので確定申告は不要です。しかし、以下に該当する場合には確定申告が必要となります。
- 給与収入金額が2,000万円を超える方
- 1か所から給与を受け、他の各種所得金額(給与所得・退職所得以外)の合計が20万円を超える方
- 2か所以上から給与を受け、主たる給与以外の給与の収入金額と他の各種所得金額(給与所得、退職所得以外)の合計が20万円を超える方 等
各種所得の合計金額から所得控除を差し引いた額に税率を適用して計算した所得税額が、配当控除額・住宅ローン控除額の合計額を超える方
公的年金受給者の確定申告手続きについて
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の確定申告書の提出は不要です。
この場合であっても、医療費控除等による所得税の還付を受けるために確定申告書を提出することができます。
公的年金等にかかる雑所得以外の所得があり、その所得金額が20万円以下で所得税の確定申告が必要ない場合であっても、町民税・県民税の申告は必要ですのでご注意ください。
4.確定申告すると源泉徴収された所得税が還付される方
確定申告をしなくてよい方でも、給与所得者、年金受給者等で、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)をすることにより税金が還付される場合があります。
〇税金が還付される場合
年金を受給している人で、源泉徴収されていて、本来納付すべき税額より多かった場合(「扶養親族等申告書」により報告した扶養控除、障害者控除などの本人控除に異動があった場合など) 住宅借入金等特別控除を受ける人(住宅ローンを利用して、マイホームを新築、購入、増改築をした場合) 医療費控除を受ける人(病気やケガなどで支払った医療費、介護サービス費の自己負担額、病院などへ支払った入院費や入所費など) 雑損控除を受ける人(災害や盗難に遭った場合) 株式の配当や原稿料収入などから源泉徴収された所得税が本来納付すべき税額より多かった場合 国や地方公共団体などに寄附した場合、寄附金控除を受ける人 年の途中で退職した後、就職しなかったため、年末調整を受けていない人 (源泉徴収されている場合)
5.令和6年分確定申告作成相談
安八町役場での申告作成相談
申告受付会場は、安八町役場1階 町民ホールです。
受付期間 | 時間 | 場所 |
令和7年2月17日(月曜日)から令和7年3月17日(月曜日) (土日祝日を除く) | 受付時間 午前 9時から11時30分 午後 1時から3時30分 | 安八町役場 1階町民ホール |
受付期間以降は、役場では受け付けできません。
◎次の人は役場では受付できません。大垣税務署の申告相談での申告か、電子申告等をお願いします。
- 住宅借入金等特別控除をはじめて受ける方
- 株式や土地や建物などの譲渡所得のある方 災害などで雑損控除を受ける方
- 国外居住親族に係る扶養控除を受ける方
大垣税務署の申告相談
場 所: 大垣市情報工房 5階 スインクホール
大垣市小野4丁目35番地10
期 間: 2月17日(月) ~ 3月17日(月)
※土・日・祝日を除く
確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です。
「入場整理券」は、LINEアプリを使ったオンラインによる事前発行または確定申告会場での配布の2つの方法です。申告会場では、ご自身でマイナンバーカードを利用したスマホ申告をしていただきます。

6.申告に必要なもの
1.マイナンバーカード、または、通知カードおよび運転免許証などの本人確認書類
2.収入のわかるもの
給与・年金・・・・・・源泉徴収票、支払調書
営業等・農業・不動産・・・・・・収支内訳書
3.所得控除を受ける場合はその証明書など(源泉徴収票ですでに控除を受けている場合は不要です)
所得控除の種類 | 必要なもの |
社会保険料控除 | 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、その他社会保険料の支払金額がわかる書類 国民年金保険料や国民年金基金の掛金の場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 |
生命保険料控除・地震保険料控除 | 保険会社発行の支払額などの証明書 |
障害者控除 | 障害者手帳等の証明書 |
勤労学生控除 | 在学を証明する書類 |
雑損控除 | 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書 |
医療費控除 | 医療費控除の明細書、医療費通知(医療費のお知らせ)など |
寄附金控除 | 寄附金の受領証など |
4.還付の場合は還付先の口座がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)
確定申告様式一覧別ウィンドウで開く ← こちらをクリックして様式をダウンロードしてください

町民税・県民税の申告について
住民税の申告は住民税の賦課資料となるほか、国民健康保険税等の算定、所得証明など税務証明の基礎資料となります。
1.町民税・県民税の申告受付
受付期間 | 2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)まで(土日祝日を除く) |
受付場所 | 安八町役場 1階町民ホール、税務課 |
2.町民税・県民税の申告が必要な人
1月1日現在安八町にお住まいの方で、確定申告をしない方の場合でも、以下のような方は町民税・県民税の申告が必要です。
1.営業等、農業、不動産、個人年金などの公的年金等以外の雑所得、生命保険の満期等の一時所得があった方で、確定申告が必要でない方
2.給与収入があった方で、以下のいずれかに該当する方
イ 給与収入以外の各種所得(営業等、農業、不動産、個人年金などの公的年金等以外の雑所得、生命保険の満期等の一時所得)があった方
注:給与収入以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、町民税・県民税の申告は必要です。
ロ 「源泉徴収票」に記載されていない控除(医療費控除や雑損控除など)を受けようとする方
ハ 事業所から役場に給与支払報告書が提出されていない方(事業所にご確認ください)
3.公的年金等の収入があった方で、以下のいずれかに該当する方
イ 公的年金等の収入以外の各種所得(営業等、農業、不動産、個人年金などの公的年金等以外の雑所得、生命保険の満期等の一時所得)があった方
注:公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、それ以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、町民税・県民税の申告は必要です。
ロ 「源泉徴収票」と扶養内容等が変更になる方
ハ 「源泉徴収票」に記載されていない控除(医療費控除や雑損控除など)を受けようとする方
4.国民健康保険に加入の方、その他各種住民サービスを受けられる方などは、所得がない方でも申告が必要な場合があります。
3.申告に必要なもの
1.令和7年度町民税・県民税申告書(送付されている方はお持ちください)
2.マイナンバーカード、または、通知カードおよび運転免許証などの本人確認書類
3.収入のわかるもの
給与・年金・・・・・・源泉徴収票、支払調書
営業等・農業・不動産・・・・・・収支内訳書
4.所得控除を受ける場合はその証明書など(源泉徴収票ですでに控除を受けている場合は不要です)
所得控除の種類 | 必要なもの |
社会保険料控除 | 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、その他社会保険料の支払金額がわかる書類 国民年金保険料や国民年金基金の掛金の場合は、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書 |
生命保険料控除・地震保険料控除 | 保険会社発行の支払額などの証明書 |
障害者控除 | 障害者手帳等の証明書 |
勤労学生控除 | 在学を証明する書類 |
雑損控除 | 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書 |
医療費控除 | 医療費控除の明細書、医療費通知(医療費のお知らせ)など |
寄附金控除 | 寄附金の受領証など |
〇上場株式等の配当所得・譲渡所得について
上場株式等の配当所得・譲渡所得については、令和6年度(令和5年分)から、所得税と町民税・県民税で異なる課税方式(申告不要、申告分離課税、総合課税)を選択できなくなりました。選択する課税方式によっては町民税・県民税の合計所得金額が増加し、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
〇合計所得金額が1,000万円を超える方およびその配偶者の方
納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除は適用外となります。この場合、お勤めの事業所から提出される給与支払報告書(源泉徴収票)に配偶者控除の記載がないため、配偶者の所得の状況を把握できません。
このため、非課税証明書の発行や各種制度の判定等に必要となる場合がありますので、合計所得金額1,000万円を超える方におかれましては、必要に応じて確定申告もしくは町民税・県民税申告で配偶者の方を「同一生計配偶者」として申告いただくか、配偶者の方が町民税・県民税の申告を行ってください。
なお、次のいずれかに該当する場合は申告の必要はありません。
・配偶者に給与もしくは年金の収入があり支払者から本町に支払報告書が提出されている場合
・合計所得金額1,000万円超の方が配偶者に係る障害者控除を受けている場合
お問い合わせ
安八町役場税務課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7102
ファックス: 0584-64-5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!