令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
- [公開日:2025年6月2日]
- [更新日:2025年6月2日]
- ID:2267
現時点においては、不足額給付に関する個別具体的なお問い合わせ(給付対象の該当の有無、支給金額、手続方法、支給時期等)にはお答えできかねますので、ご了承ください。

制度の概要
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初給付)において、支給額に不足が生じた方等に対し、給付金を支給します。

対象者
令和7年1月1日時点で安八町にお住まいの方で、以下の不足額給付1または2に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
不足額給付1
令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初給付)の支給については、早期に支給するために、令和5年所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。
このため、「令和6年分所得税額」と「定額減税の実績額等」が確定した後に、「本来給付すべき所要額」と「当初給付額(実際に給付した額)」との間で差額(不足)が生じた方に対して、不足する額を1万円単位で切り上げて支給します。

不足額給付1の給付対象となる可能性がある方の例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)>令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- 子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 令和5年の所得がなかったが、就職等により令和6年は所得税が発生し定額減税の対象となった方
- 当初給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
不足額給付2
以下のすべての要件を満たす方に、1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を支給します。
- 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0である方(≒本人として定額減税対象外)
- 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方または合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
- 低所得者世帯向け給付(令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方

申請期間
詳しくは、決まり次第お知らせします。

申請方法
詳しくは、決まり次第お知らせします。

Q&A(外部リンク)

定額減税や給付金を装った詐欺にご注意ください
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
町や国、県が、給付金に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
- 電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
申請内容に不明な点等があった場合、町から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対にありません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察に相談してください。
また、情報を教えてしまった、実際に被害に遭った場合は、町や最寄りの警察本部・警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
安八町役場福祉課
住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7104
ファックス: 0584-64-5014
電話番号のかけ間違いにご注意ください!