外国人の方の個人住民税について
- [公開日:2025年12月3日]
- [更新日:2025年12月3日]
- ID:2424
日本で働く外国人の方へ
住民税は、1月1日現在日本に住所があり、一定額以上の給料などをもらっている人であれば、外国人の方でも住んでいる市町村に支払う必要がある税金です。
1月2日以降に日本から出国した場合も同じです。
もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留資格の更新申請等が許可されない場合があります。
住民税の支払い
支払うべき額は、前の年の1月1日から12月31日までにもらった給料などで決まります。
住民税を支払うには、次の2つの方法があります。
(1)給料からの天引き(特別徴収)
会社があらかじめ給料から住民税を差し引き、市町村役場に支払います。会社で働く人はこれが原則であり、自分で市町村役場に住民税を支払う必要はありません。
(2)自分での支払い(普通徴収)
毎年6月に、市町村から納付書が届きます。この納付書と納付書に書かれている金額のお金を持って金融機関などで支払います。
こんな時、注意してください。
住民税の納め忘れがないよう、以下の点に注意してください。
(1)会社を辞めることになった場合
特別徴収によって住民税を支払っている人が、会社を辞めることになった場合は、支払っていない住民税を普通徴収の方法によって支払う必要があります。ただし、会社に支払っていない住民税の全部を給料や退職金から差し引き、市町村に支払う方法(一括徴収)もあります。
(2)日本から出国することになった場合
日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、住んでいる市町村に届け出る必要があります。
日本で働く外国人の方へ
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お問い合わせ
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住所: 岐阜県安八郡安八町氷取161番地
電話: 0584-64-7102
ファックス: 0584-64-5014
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